大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(き)18 決定

主 文

本件再審の請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は末尾添附の再審の請求趣意書と題する書面記載のとおりで

ある。

本件のように上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体

に刑訴四三六条一項所定の事由があるときにのみ許されるものであるところ(判例

集七巻七号一六四八頁参照)本件再審請求の事由がかかる場合に当らないこと明ら

かであるから刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年五月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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